厚木 伊勢原の相続の専門家 厚木伊勢原相続サポートセンター
HOME
相続の流れ
被相続人死亡後の手続
相続人調査と財産調査
相続方法の決定
遺産分割協議
不動産・保険等の手続
遺言書を書く前に
遺言書が出てきたら
生前贈与
贈与と相続
相続税
相続税の申告・納付
無料相談会
アクセス
トップ
>
相続税の申告・納付
>
延納と物納
延納と物納
ここでは
延納と物納
についてご説明いたします。
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然
多額の相続税
を支払うことになる場合も多いでしょう。
このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、
延納や物納
が認められます。
延納について
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、
一時に納付することが困難な場合には一定の手続と
条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
次の条件を満たせば延納することができます。
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、
担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、
長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合も
ありますので検討が必要です。
物納について
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。
物納とは
金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法
です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく
国が管理処分するのに適したもの
でなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
相続税の申告・納付
相続税の申告
相続税申告に必要な書類
延納と物納
相続についての無料相談、お問い合わせはこちらから
厚木伊勢原相続サポートセンターのご紹介
<TOPページへ戻る>
<事務所紹介>
<アクセス>
<無料相談のお知らせ>
相続手続サポート料金
相続税サポート料金
運営事務所紹介
アクセス
お客様の声
プライバシーポリシー
サイトマップ
相続税の申告
相続税申告に必要な書類
延納と物納